2015-07-10 第189回国会 衆議院 経済産業委員会 第27号
アメリカやドイツが相続税そのもの自体を再検討しているという話が出ています。なくしていこうということなんですね。それがいいかどうか、もともとの考え方が、法人というふうにいっても、そこで利益を生み出すのは人間ですから、機械が動くだけじゃないんですよね。
アメリカやドイツが相続税そのもの自体を再検討しているという話が出ています。なくしていこうということなんですね。それがいいかどうか、もともとの考え方が、法人というふうにいっても、そこで利益を生み出すのは人間ですから、機械が動くだけじゃないんですよね。
こういったものが非常に高くなっているために、実は相続税そのものも小さくなっているわけですが、そういう意味で、私はやはりこの今の相続税あるいは贈与税の在り方も、そういう日本のいわゆる所得再配分機能の低下がこういう問題をもたらし、社会保障のレベルが余りにも低過ぎるがゆえにそういうふうに蓄積せざるを得ないと、こういうところに実は今の日本の現状があるんじゃないんだろうか。
そうなると、相続税そのものの意義が実は問われることになる。それだとすれば、むしろ相続税の課税最低限なりあるいは非課税枠をどう設定するかというような御議論の方に行かなければ、多分公平というのは取れないんじゃないかなというふうに思う次第です。
次に、贈与税について申し上げますと、贈与税を含めた資産課税の見直しを個人消費の活性化につなげていくべきとの御指摘もあったかと思いますけれども、相続税、贈与税の在り方の問題につきましては、今申し上げましたように、政府税制調査会等における議論もありますし、また現行の、御案内だと思います住宅資金の贈与の特例による負担軽減の水準、その活用状況、それからまた、相続税そのものの性格でありますけれども、相続税の課税回避防止
そういたしますと、今度は、財産の評価よりは、むしろ相続税そのものの体系といいますか、それがやはり何といってもまだまだかなり重いのではないか。地方に行きますとそういう問題はございませんが、都会に行きますと、やはりかなりの財産だということには違いございませんから、土地の工夫はいたしましたが、その他の問題について、あるいはまだまだ十分でないのかもしれない。
そういう意味で、中小企業の事業承継の問題が今回問題になったわけでありますが、これは相続税そのものというよりは、今、主税局長がお話しになったような株式の評価の問題あるいは相続税の延納利子税率の引き下げの問題、こういったところで実質的に解決しているのではないかという気もしないではありません。
相続税そのものの問題として、一般的に問題があることはおっしゃるとおりでございますけれども、中小企業との関連で申しますと、今相続税の最高税率は七〇%でございますが、この適用がある相続は全国で毎年被相続人にして十人ぐらいしかございませんので、どうも中小企業の問題はその問題ではなくて、もっと別のところを工夫しなければならないのではないか。
欧米の金持ちが非常に大きな社会的な貢献をして、それが、まさにその人の直接の家族というよりは一般の役に立っていることは非常に例が多いわけでございまして、やはりそういうことを誘導するような形に相続税そのものも考えていくということは必要だろうと思います。
なお、相続税全般について一言申し上げますと、実は税制全般につきまして、昭和六十三年末、平成四年度税制改正、六年度税制改正と、相続税そのものを大幅に減税しているところでございます。このような大幅な減税が行われたことにより、いろいろ指摘されておりました相続税の重税感の問題、山林所有者の事業の承継にも十分資するものになってきているのではないかというふうに考えているところでございます。
そうすると、九%の利回りでも、借入金の金利が七・六%であっても、これが月々複利できますことと、いろいろな経費その他も見まするし、相続税そのものは増加をいたします。こういうような計算からいたしますると、九%でもプラスにはならない。四・五%の利回りでいきますると、十五年目でも五百七十万しかメリットがない。〇%のときにはマイナス二千六十五万円になる、こういう実態なんですね。
相続税そのものは今回の法案は賛成ですから特に触れませんが、ただ評価が、大体相続税の中心問題はやっぱり財産評価の問題だと思うんです。そこで評価の問題で聞きます。 相続税に入る前に、税制全体の評価を聞きますけれども、税法においてはいろんな評価の方法が目的によってあると思うんです。評価の目的によってその評価方法に違いが出てくる、これは当然だと思うんですが、まずどうですか。
言うならば職場の退職金みたいなものでありまして、老後の安定だ、いや功労だ、あるいは報償だ、あるいは契約だ、いろいろあるように、相続税そのものにつきましてもいろいろな解釈があるわけであります。今回の相続税の改正もその一つでありますが、相続税の改正の前進だ、こういうふうな御解釈もされましたが、どういうふうに御理解をなさっておられるのか、その点お答えをいただきたいと思います。
しかし、この四千億という大変な増収を減税に回したところで、相続税そのものが自然増をしているわけでありますから、今回の評価がえで出てまいります数千億、この増収分ぐらいは当然減税に回すべきだ、このことを強く主張して、大臣にもう一度重ねて答弁をお願いいたします。
ですから、現状を私、軽く申しておるわけではないのでございますけれども、国全体の問題あるいは相続税そのものの立場からいいますと、それはやはり軽視はいたしておりませんが、その一部の問題である、こういうふうに考えております。事態を軽視してはおりませんので、それなりの対策を考えてまいらなければならないと思っておりますが、抜本改正の基本的な理由は、昭和五十年以来放置されておるということでございます。
事実でございますから、それは一定の時間を見て調整をいたしますが、そういう非常に大きな財産に対して相続税そのものを課税するということが社会正義に反しておるというようなふうには、私ども考えておりません。
○竹下国務大臣 相続のときの、いわゆる財産取得のときにおける時価による評価というものが、これは土地であろうと何であろうと、すべての財産を通じて共通の尺度として相続税そのものが規定されておる。 そこで、その土地に対する問題は、昭和五十八年度税割改正において、小規模な居住用または事業用の宅地について、通常の方法によって評価した価額から三〇%または四〇%の減額を行う措置が講ぜられておる。
そうしないと、相続税そのものの根本がわからない。時価だったって売り値と買い値とが違いますからね。だから、鑑定の場合だって三者鑑定で国は処理するわけですね。平均値で処理するわけでしょう。そういうように売り買いの問題はそうなっているというのか——単独評価でもいいという理屈もありますけれども、そこのところの兼ね合いで相矛盾するんです。同じものを扱うんです、土地であり不動産であるという限りにおいて。
五十年末まで適用されるというのが現行の制度でございますので、五十年度の税制改正にあたりまして、農業の実態、農業を取り巻く環境の変化、この制度の効果その他は、またさらにこの制度の基本になっています相続税そのものの内容等を関連させながら検討してまいりたい、こういうふうに思っております。
また相続税の問題等につきましても、これは現在の相続税そのものに非常に私は問題があると思います。少なくとも農民にとって農地というものは、これはなるほど財産的な一面はございますけれども、基本的にはこれは農業の生産手段でございます。
相続税そのものが問題があるわけでありますから、この問題をいまあなたが言うようにするとすれば、その相続税の問題と平仄を合わせなければいかぬという問題があります。私自身がこれを百万円に上げないかと主税局長に言ってみたのですが、今度は相続税の問題を片づけようということで、今回の改正には間に合わなかったわけでありますが、保険というものは非常に長い期間かけてきてそれで税の対象になるわけであります。